学会紹介

学会紹介

目次

 

役員一覧(2023年1月–2024年秋)

<会長>
渡邉 恵一
<理事>
青木 亮石榑 督和加藤 敬太
河村 徳士嶋 理人杉山 里枝
菅沼 明正関谷 次博冨田 新
中村 尚史鴋澤 歩平山 昇
松崎 朱芳三木 理史
<会計監事>
恩田 睦谷内 正往
<顧問>
青木 真美宇田 正老川 慶喜
大島 登志彦小川 功武知 京三
堀 雅通湯沢 威渡 哲郎
<評議員>
粟倉 大輔井田 泰人林 采成
小野 浩柿崎 一郎久保田 裕次
佐野 実高嶋 修一高橋 愛典
竹内 祐介二階堂 行宣松永 和生
三科 仁伸宮下 弘美
<幹事>
浅川 友幸大野 絢也小緑 一平
林 和樹森田 耕平

目次に戻る

出版物紹介

鉄道史学会編『鉄道史文献目録—私鉄社史・人物史編—』日本経済評論社、1994年
鉄道史学会編『鉄道史人物事典』日本経済評論社、2013年

上記書籍のご注文は、書店または日本経済評論社へお願いいたします。

目次に戻る

鉄道史学会会則

第1条(名称)本会は鉄道史学会と称する。

第2条(目的)本会は鉄道史研究の発展に寄与し、関連学会との連携を密にし、会員の研究活動の振興および相互の親睦をはかることを目的とする。

第3条(事務局)本会の事務局を東京都に置く。

第4条(事業)本会はその目的を達成するために、次の事業をおこなう。
1. 研究会および講演会などの開催。
2. 鉄道に関する文化財保護、史料の保存・公開などの推進および各種の調査。
3. 会報の発行。
4. その他、本会の目的達成に必要な事業。

第5条(会員)本会は、鉄道史に関する研究者をもって正会員とし、本会の事業に賛同する個人および法人をもって賛助会員とする。

第6条(会費)会員は次に定める年会費を納入し、本会の諸活動に参加するものとする。
1. 正会員5,000円
2. 賛助会員10,000円以上

第7条(入会)本会への入会は、正会員の推薦と理事会の承認を必要とする。

第8条(役員)本会に次の役員をおく。
1. 会長(1名)会長は本会を代表し、理事会の議長をつとめる。
2. 理事(若干名)理事は理事会を構成し、本会の会務を執行する。
3. 評議員(若干名)評議員は理事会に出席し、本会の運営・その他に関し、意見を述べることができる。
4. 会計監事(2名)会計監事は、会務および会計を監理する。
5. 顧問(若干名)顧問は、理事会に助言を行う。
6. 幹事(若干名)幹事は、理事の常務を補佐する。
但し、役員の任期は2年とし、理事については連続3期までとするが、その他の役員の再選を妨げない。

第9条(役員の選任)役員の選任は次の方法による。
1. 会長は理事の互選による。
2. 理事および会計監事は総会において正会員の中から選出する。
3. 評職員および幹事は理事会が依嘱する。

第10条(総会)本会の重要事項の報告および審議のため、少なくとも年1回総会を開催する。

第11条(会計年度)本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第12条(会則の改正)会則の改正は理事会の議決により、総会の承認を得るものとする。

付則
この会則は、1983年8月19日より施行する。
1997年9月27日 一部改正
2019年9月21日 一部改正

目次に戻る

鉄道史学会倫理憲章

鉄道史学会(以下、本会という)は、自由で独立した学問研究が社会からの信頼と負託を前提として成り立つことを踏まえ、日本学術会議が制定した「科学者の行動規範-改訂版-」に基づき、以下の行動規範を定め、本会会員(以下、会員という)の遵守を求める。

(基本的責任)
1. 会員は、自らが生み出す知見の質を担保する責任を有し、自らの専門知識や経験を生かして、人類の福祉、社会の安全と平和に貢献するという責任を有する。また会員は、学問の自律性が社会からの信頼と負託の上に成り立つことを自覚し、研究と社会の関係を広い視野から理解し、適切に行動するよう努めるものとする。

(研究の倫理性)
2.会員は、自らの研究の方法と目的について、本憲章の趣旨を踏まえて誠実に設定し、社会的・学問的に要請される倫理性を確保しなければならない。さらに研究成果を論文などで公表することで、各自が果たした役割に応じて功績の認知を得るとともに、責任を負わなければならない。

(オリジナリティの確保)
3.会員は、研究のオリジナリティを擁護し、著作権を尊重するとともに、研究・調査データの記録保存や厳正な取扱いを徹底し、捏造・改竄・盗用などの不正行為をなさず、また加担してはならない。

(差別の禁止)
4.会員は、研究・教育・学会活動などにおいて個人の自由と人格と名誉を尊重し、人種・ジェンダー・出自・容姿・地位・思想・信条・宗教などによって個人を差別してはならない。

(ハラスメントの禁止)
5.会員は、セクシャルハラスメント・アカデミックハラスメント・パワーハラスメントなどの、ハラスメントにあたる行為を行ってはならない。対面の場か書面上かインターネット上かを問わず、誹謗中傷をしてはならない。

(研究対象への配慮)
6.会員は、研究の協力者の人権を尊重し、研究のための情報収集について十分な説明をなすとともに、収集した情報の使用に際しては、プライバシーの保護などについて配慮しなければならない。

(史資料の尊重)
7.会員は、史資料の保存と共同利用に努めるものとする。史資料の公表や利用に際しては、所有者の人権や個人情報の取扱いなどには十分に配慮しなければならない。

(研究成果の公表・社会との関係)
8.会員は、自らが携わる研究の公益性と社会的責任を自覚し、研究成果の公表に努めることで、学問への社会的期待に応えなければならない。同時に研究の意義と役割についても公開して積極的に説明し、社会との建設的な対話を築くように努めるものとする。

(相互批判・相互検証の場の確保)
9.会員は、他者の成果を適切に批判すると同時に、自らの研究に対する批判には謙虚に耳を傾け、誹謗中傷をなすことなく、誠実な態度で意見を交える。同時にこのような相互批判・相互検証の場の確保に努めるものとする。

(利益相反)
10.会員は、自らの研究・審査・評価・判断・助言などにおいて、個人と組織、あるいは異なる組織間の利益の衝突に十分に注意を払い、公共性に配慮しつつ適切に対応するよう努める。特に、その内容に影響を与える利益相反が懸念される場合には、それを明示する。

(コミュニティの維持発展)
11.会員は、責任ある研究の実施と不正行為およびハラスメントの防止を可能にする公正な環境の確立・維持が自らの重要な責務であることを自覚し、研究者コミュニティ及び自らの所属組織の研究環境の質的向上、ならびに不正行為とハラスメントを防止する教育啓発に継続的に取り組むよう努める。これを達成するために、コミュニティは可能な限り開かれたものとし、社会の理解と協力が得られるよう努めるものとする。

(倫理憲章違反への対処)
12.本会の理事会は、何らかの不正や差別・ハラスメントなど、本憲章に抵触する問題が生じたとき、調査の実施や関係機関への報告、関係者の処分等を行う委員会を設置するなど、適切に対応するものとする。

2022年10月1日 制定

目次に戻る